養育費
養育費とは、未成年の子の養育監護に必要な費用のことです。協議離婚の際には、養育費は、子の監護に必要な事項として、協議で定めることとされています。
協議が調わないとき又は協議することができないときは家庭裁判所がこれを定めるものとされています。(民法766条)
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扶養料としても請求できる
養育費は、子から親に対して、扶養料として請求することもできます。(民法879条)
養育費の支払を命ずる地方裁判所の判決・審判、養育費の支払を合意した調停調書は、いずれも債務名義となり(民事執行法22条3号、7号)、これに基づき強制執行をすることができます。
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養育費の決定方法
養育費は以下のいずれかの方法で決定します。
- 夫婦間の協議(民法766条)
夫婦が協議離婚をする中で決定します。
- 離婚調停の場で決定
夫婦間の協議で養育費が決まらないとき又は養育費の協議自体ができないときに、離婚調停の場で決定します。(家裁での手続き)
- 審判による決定(家事審判法9条1項乙類4号)
離婚調停が成立しない時は、「審判」という形で、裁判所に養育費を決定してもらいます。

養育費の目安
養育費とは離婚あるいは婚姻外で生まれた子供に対し払われるお金のことであり、未成年のお子様を育てられる方が請求することができます。
養育費の金額は、親の生活レベルに合わせて設定されるので、一定の金額とは限りません。養育費の一般的な金額は以下のとおりです。
子が1人の場合 2万円から4万円
子が2人の場合 4万円から6万円
子が3人の場合 5万円から8万円
一般的な勤め人であれば、この範囲で決めると無理がないでしょう。裁判所は生活保護基準方式により子どもの生活費を計算し、扶養余力に応じて、親権の無い方の分担額を計算しています。(生活保護基準は、ほぼ、毎年変わるようです)
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養育費の算定方法
養育費の額を求める方法は大きく分けて4つあります。
家庭裁判所は「生活保護基準方式」により養育費を算出することが多いようですが、夫婦間での協議で養育費の金額を決めるときは、下記の算定方法を参考にし、それぞれの実情に合わせて柔軟に決定してください。
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実費方式
夫婦双方の最近数ヶ月間の実際の収入と生活費を基準にして、生活費を算出するものです。以前は家庭裁判所ではこの算定方式が主流でしたが、客観的妥当性に欠け、定額すぎるということで、現在では使われていません。
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標準生活方式
総理府統計局などの家計調査結果にもとづいて標準世帯の標準家計費を基礎にして、生活費を算出するものですが、親の生活水準に合わせた算定ができない難点があります。
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生活保護基準方式
厚生省が定めた生活保護基準額に基づいて、生活費を算定するものです。生活保護基準額は毎年更新され、年齢、性別、世帯構成、居住地域などによって基準が定められているために、算出すべき内容が、養育費を支払うべき親ごとのケースに当てはめやすいという利点があります。
ただし、生活保護世帯に合わせてあるため、このまま適用すると低い金額になる傾向がありますので、実際には、算出された金額に上積みして決定されます。
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労研方式
昭和27年に、労働科学研究所で行われた生活費の実態調査に基づき算出した総合消費単位から最低生活費を算定する方式です。この方式は、1952年の調査に基づいているため、時代に合ったものでなく、消費単位をこのまま用いることは疑問視されています。
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養育費の支払いは必ず公正証書に
当事者間で養育費について合意した場合は、必ず法的な効力のある公正証書にしておきましょう。養育費の合意をしても、事情の変化により不払いになるケースが圧倒的に多いからです。
当事者間で作成した契約書でも一定の効力は認められますが、後日不払いが生じたとしてもすぐには差押さえ等の強制執行はできません。
その契約書には執行力という法的効果がないため、改めてその契約書を証拠として裁判所に訴え判決を得る必要があるのです。
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公正証書の強制執行力
裁判には時間と費用がかかるため、そう簡単には判決を得ることはできません。そこで!一歩進んで契約書を作成する時には強制執行力のある公正証書にしておくのです。
そうすれば裁判をしなくても、すぐに給料等の差押え(給与の約50%)が可能になります。(強制執行の申立には裁判所への申立費用が必要)
万一の時に効果のある書面が本当に意味のある書面であり、その書面こそが公正証書。この意味をよく理解していただき、後日の紛争回避に是非お役立て下さい。









